経営事項審査申請

経営事項審査

経営事項審査(経審)とは、公共工事への入札参加を希望する建設業者が必ず受けなければならない審査です。

公共工事を元請業者として請け負うには、公共工事の発注業者である国・地方公共団体等の持っている取引業者のリストに載らなければなりません。

このリストに載るための申請が入札参加資格申請です。 

入札参加資格申請には経審の結果通知書が求められるため、必ず経審を受けて結果通知書を添付しなければなりません。

また、経審の結果の有効期間は、前期決算日から1年7か月を経過した日までですので、決算日から7か月以内に新しい経審の結果通知が必要になります。そのため、期間の管理が重要となります。

当事務所では、建設業の決算報告のご案内とともに、経営事項審査時期ご案内経営事項審査入札参加資格審査のお手伝いをさせていただいております。

建設業者と経審の関係

※ 公共工事の多様性を踏まえて、客観点及び発注者点により総合点数を算出し、発注標準(規模・工種等により市場をグルーピングしたもの)に適合する企業を仕分ける(格付け)

経営事項審査から入札参加資格申請までの流れ
経営事項審査の対象となる「公共工事」とは
発注者国・地方公共団体等
請負代金建設工事 1 件の請負代金額が、500 万円以上(建築一式工事の場合は、1500 万円以上)のもの
対象公共工事を請け負おうとする元請業者
審査基準日申請する日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)

経審の構成

経審は大きく2段階に分けることができます。

No.
経営状況分析申請

決算書に基づいて経営状況評点を算出する。

国交省に登録された「登録経営状況分析機関」に経営状況分析を申請する。

No.
経営規模評価申請(一般的にいう経審)

建設業の許可行政庁に申請を行う。

建設業者の経営規模(売上)、技術力(技術者の数)、社会性などから客観的に評価される。

入札参加施策申請

経営事項審査を受けた後は、入札参加資格申請をして自治体の「取引者名簿」に載る必要があります。

申請の受付時期は官公署によって異なります。

※経営事項審査の有効期間は、結果通知書を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月です。有効な経営事項審査の結果通知書を持っていなければ公共工事を請け負うことはできませんので、有効期限切れにならないように注意が必要です!